自己破産の手続きをおこなったとしても司法機関から家族や親族に直接電話がかかるといったことは考えられません。それを真に受ければ、家族や親族に発覚してしまわないように自己破産というものができる可能性もあります。ただ実際には自己破産というものを希望する際に公的機関などから同居している親類の給与を記した証書や通帳のコピー等の資料の届け出を求められることがありますし債権保持者から家庭へ連絡がいくことがままありますから家庭に知れ渡らないように自己破産の申告が実行することが可能だという100%の確証は望めないといえるのです。家族や親類に隠してそれ以降に明らかになってしまうよりかは、最初から恥を忍んで話してご家庭のメンバー全員で自己破産の手続きをしていく方が安全でしょう。また一緒に住んでいない近親者においては自己破産の申告をしたことがばれてしまうといったことはひとまず心配する必要はないといえます。夫/妻が負う責任を消失させることを目的として婚姻関係の解消を検討する早まったカップルもいるようですが実は、たとえ婚姻関係を結んだ間柄である場合でも基本的には自らが(連帯)保証人という身分になっていない限り民法において義務は発生しません。しかし、(連帯)保証人を請け負っているケースならばたとえ離婚届の提出を実行したとしても法律上の義務は残存してしまいますとみなされるため支払義務があると思われます。故に婚姻関係の解消を実行するからといって負債の法的な支払い義務がなくなるということは考えられません。ところでたまに債権を持つ会社が債務をもつ人の家庭に支払の督促に及ぶ場合もありますが連帯保証人や保証人になっていないのであれば子と親ないしは妹と姉など親族間の債務だとしても借りた人以外の家族や親類に民法の上では法的な支払い義務はまずないのです。まず債権をもつ取引先が支払義務と関係のない家庭の人にを標的に支払請求を行うことは貸金業を規制する法律についての金融庁の運営規則の中で禁止されているため、取立ての実施方法によりますが貸金業を規制する法律の支払の請求のガイドラインに違うこともあります。従って法的な支払義務がないにもかかわらず借りた人の家族や親族が請求を受けてしまったのであれあば業者に取立てを直ちに止めるよう注意する内容証明の郵便を出すのがよいでしょう。しばしば借り手本人の事がとても可哀想でならないからと思うが故に他の家族や親類が借りたお金を代理となって返済してしまうような話もありますが、債務を負った本人が恵まれた境遇に自立の心を忘れて何度も借金を繰り返すことがないとは言えません。よって、本人のことを考慮すれば冷たいかもしれませんが本人の力によって借金を弁済させるかそのようなことが非現実的であれば自己破産申立を行わせた方がこれからをまっとうするためには良いと思います。